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[自筆証書遺言の印]
自筆証書遺言は、民法968条で定義されています。その中で印に関しては1項で以下のようになっています。
民法968条1項 「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
このため、自筆証書遺言の印に関しては、特に規定がないため、実印でなく、認印でもよいとされています。
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