[民法改正案 契約総則の規定の不適用]
組合契約に対する契約総則の規定の不適用について、次のような規律を設けるものとする。
(1)民法第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。
(2)組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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