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[民法改正案 消費寄託]

 

 民法第666条の規律を次のように改めるものとする。

(1)受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。

(2)<貸主の引渡義務等>(2)及び(3)並びに民法第592条の規定は、(1)に規定する場合について準用する。

(3)<期限前弁済>の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

(参考)

現行の民法第666条

 @ 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。

 A 前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。

 

 

 

 

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