[民法改正案 期間の定めのない雇用の解約の申入れ]
民法第627条第2項及び第3項の規律を次のように改めるものとする。
(1)期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
(2)6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、(1)の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。(民法第627条第3項と同文)
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第627条第2項
期間によって報酬を定めた場合には、解約のの申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
現行の民法第627条第3項
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
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