[民法改正案 委任事務を処理することができなくなった場合等の報酬請求権]
民法第648条第3項の規律を次のように改めるものとする。
ア 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
(ァ)委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
(ィ)委任が履行の中途で終了したとき。
イ <仕事を完成することができなくなった場合等の報酬請求権>の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第648条第3項
委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
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