[民法改正案 買戻し(2)]
民法第581条の規律を次のように改めるものとする。
ア 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
イ アの登記がされた後に<不動産賃貸借の対抗力、賃貸人たる地位の移転等>(2)に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法第581条
@ 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
A 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
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