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[民法改正案 損害賠償の請求及び契約の解除]

 

 損害賠償の請求及び契約の解除について、民法第565条(同法第563条第2項及び第3項の準用)及び第570条本文(同法第566条第1項の準用)の規律を次のように改めるものとする。

 <売主の追完義務>及び<買主の代金減額請求権>の規定は、<債務不履行による損害賠償とその免責事由>及び<債務の履行に代わる損害賠償の要件>の規定による損害賠償の請求並びに<催告解除の要件><無催告解除の要件@><無催告解除の要件A>の規定による解除権の行使を妨げない。

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法第565条

 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。

 

現行の民法第570条本文

 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条<地上権等がある場合等における売主の担保責任>の規定を準用する。

 

 

 

 

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