[民法改正案 弁済による代位の要件]
民法第499条及び第500条の規律を次のように改めるものとする。
ア 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。
イ 民法第467条の規定は、アの場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法499条
@ 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
A 第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定は、前項の場合について準用する。
現行の民法500条
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
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