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民法改正案

 

 

[民法改正案 弁済の目的物の供託(1)]

 

 民法第494条の規律を次のように改めるものとする。

ア 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

 (ア)弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

 (イ)債権者が弁済を受領することができないとき。

イ 弁済者が債権者を確知することができないときも、アと同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

(参考)

現行の民法494条

 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。

 

 

 

 

 

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