[民法改正案 債務者と引受人との契約による免責的債務引受]
債務者と引受人との契約による免責的債務引受の成立について、次のような規律を設けるものとする。
免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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