[民法改正案 併存的債務引受の要件・効果]
併存的債務引受について、次のような規律を設けるものとする。
ア 併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
イ 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
ウ 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
エ ウの規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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