[民法改正案 指図証券の弁済の場所、証券の提示による履行遅滞及び債務者の調査の権利等]
民法第470条を削除し、これに代えて、指図証券の弁済の場所、証券の提示による履行遅滞及び債務者の調査の権利等について、次のような規律を設けるものとする。
ア 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
イ 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
ウ 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法470条
指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
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