[民法改正案 将来債権の譲渡性]
将来債権の譲渡性について、次のような規律を設けるものとする。
ア 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
イ 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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