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[民法改正案 転得者の反対給付及び債権]

 

 転得者の反対給付及び債権について、次のような規律を設けるものとする。

 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める権利を行使することができる。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。

(1)「受益者の反対給付」に規定する行為が取り消された場合

 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば「受益者の反対給付」の規定により生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権又はその価額の償還請求権

(2)「 受益者の債権」に規定する行為が取り消された場合(「過大な代物弁済等の特則」の規定により取り消された場合を除く。)

 その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば「受益者の債権」の規定により回復すべき受益者の債務者に対する債権

 

 

 

 

 

 

上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。

 

 

 

 

 

 

 

 

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