[民法改正案 受益者の債権]
受益者の債権について、次のような規律を設けるものとする。
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(「過大な代物弁済等の特則」の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
<トップへ戻る>