[民法改正案 詐害行為の取消しの範囲]
詐害行為の取消しの範囲について、次のような規律を設けるものとする。
(1)債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
(2)債権者が「詐害行為取消権の行使の方法」(1)後段又は(2)後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、(1)と同様とする。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
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