[民法改正案 効力始期の新設]
効力始期について、次のような規律を設けるものとする。
ア 法律行為に効力始期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に生ずる。
イ 民法128条及び129条の規定は、効力始期について準用する。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法128条
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
現行の民法129条
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
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