[民法改正案 錯誤]
民法95条の規律を次のように改めるものとする。
(1)意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
ア 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
イ 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその知識が真実に反する錯誤
(2)(1)イの規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
(3)錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、(1)の規定による意思表示の取消しをすることができない。
ア 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
イ 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
(4)(1)の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
上記は、法務省発表「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)の内容の一部です。今国会に提出され可決された場合、施行は2〜3年後の模様です。
(参考)
現行の民法95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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