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[自宅でごみを焼却した場合の罰則]

 

 現在、自宅でごみを焼却することは禁止されています。これは、公営の焼却施設に対し、自宅での焼却の場合、焼却温度が低く、がんの要因になるダイオキシンが多く発生するためです。自宅でごみを焼却した場合の罰則は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金。又はこの併科となります(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の25条)。また、法人の場合さらに重い罰則が科せられます。

 

 上記、法律以外にも、都道府県や市町村の条例で、独自にごみ焼却禁止を定めていることが多くあり、また罰則もありますので、地元の市役所等に問い合わせてください。

 

 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 第25条15号 第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

 

第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

 1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

 2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

 3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

上記3.の政令は以下です

 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」

第14条 法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

 1.国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 3.風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 

 

 

以下は、ごみ焼却に対する群馬県の条例です

 

「群馬県の生活環境を保全する条例」

第91条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂その他の規則で定める物を屋外で燃焼させてはならない。

 

 2.何人も、みだりに前項の規則で定める物以外の物で燃焼に伴ってばい煙が発生するものを屋外で多量に燃焼させてはならない。

 

 3.前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する燃焼行為については、適用しない。

 一 規則で定める構造を有する焼却設備を用いて、規則で定める方法により行う燃焼行為

 二 地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為その他の規則で定める燃焼行為

 

 4.知事は、第1項又は第2項の規定に違反して燃焼行為が行われていることにより生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該燃焼行為を行っている者に対し、当該燃焼行為の中止その他必要な措置をとることを勧告することができる。

 

5.知事は、前項の規定による勧告を受けた者(第1項に違反していることにより勧告を受けた者に限る。)がその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

 

 

 

「群馬県の生活環境を保全する条例施行規則」

第53条 条例(群馬県の生活環境を保全する条例)第91条第1項の規則で定める物は、次に掲げる物とする。

 一 ゴム

 二 皮革

 三 合成樹脂

 四 合成繊維

 五 タールピッチ類

 六 廃油(前号のタールピッチ類を除く。)

 

第54条  条例(群馬県の生活環境を保全する条例)第91条第3項第一号の規則で定める焼却設備の構造は、次のとおりとする。

 一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で物を燃焼できるものであること。

 二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。

 三 燃焼室内において物が燃焼しているときに、燃焼室に物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ物を燃焼室に投入することができるものであること。

 四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。

 五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

 

2.条例(群馬県の生活環境を保全する条例)第91条第3項第一号の規則で定める燃焼行為の方法は、次のとおりとする。

 一 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように燃焼させること。

 二 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒鉛が排出されないように燃焼させること。

 三 煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように燃焼させること。

 

第55条 条例(群馬県の生活環境を保全する条例)第91条第3項第二号の規則で定める燃焼行為は、次のとおりとする。

 一 地域の慣習として行われる行事に伴う燃焼行為

 二 宗教上の儀式行事に伴う燃焼行為

 三 学校の教育課程として行われる活動その他の教育活動に伴う燃焼行為

 四 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な燃焼行為

 五 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる燃焼行為であって、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為

 六 たき火その他の小規模な燃焼行為であって生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがないと認められる燃焼行為

 

 

 

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