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[自然水流に対する妨害の禁止]
民法において、雨が降った時、隣りの土地から雨水が流れて来るのを妨げてはいけない。という条文があります(民法214条)。
自然に流れてくる雨水に関しては、受け入れ、争いをおこさないようにという趣旨での条文と考えられます。
民法214条「土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。」
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