[遺失物の拾得]
遺失物(落ちていた物等)を拾った場合は、速やかに、遺失者又は警察署に届け出なければなりません(遺失物法4条1項本文)。警察署において広告をし、3カ月たっても所有者が判明しないときは、拾った者が所有権を取得します(民法240条)。
以前は、6か月でしたので、そのように考えられている人が多いと思いますが、2006年の法改正(2007年施行)により、3か月に変更になっています。
尚、遺失物を警察署に届けなかった場合は、刑法254条により罰則があります。
遺失物法4条1項本文「拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。」
民法240条「遺失物は、遺失物法の定めるところに従い広告をした後3カ月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。」
刑法254条「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
<トップへ戻る>